忘れ物の取り扱いについて
当体育館では、忘れ物・落し物(拾得物)について、以下の取扱いをさせていただきます。
1 財布(空の財布を含む)・現金(財布等に入っていないもの)の場合
届出のあった当日及び翌日までは、原則、当体育館において保管し、遅くとも1週間以内に所轄の警察署に届出を行います。
2 物品の場合
届出のあった日から概ね5日間程度は当体育館において保管し、1週間以内に所轄の警察署に届出を行います。
3 生ものや食べ物及び下着・靴下等、衛生上、保管が困難なものの場合
現物の状態により、数時間、又は2~3日中に処分させていただく場合があります。
処分の例示
- 生もの⇒利用者が施設退出後、速やかに廃棄処分
- 袋菓子・ペットボトル・缶ジュース等⇒開封・未開封を問わず、利用者が施設退出後、速やかに廃棄処分
※忘れ物をした団体や個人が特定される場合は、電話等で事前連絡して了解を得た後に処分します。
拾得物一覧
当体育館での拾得物(財布・現金・貴金属等の高額物品及び落とし主への返却済物件を除く)は、以下のとおりです。
上記にお心当たりのものがございましたら、
岩手県勤労身体障がい者体育館(019-645-2187)までお問い合わせください。
※財布・現金・貴金属等の高額物品等につきましては、なりすまし防止の観点から拾得物の公表をしていませんが、当体育館において保管、又は所轄の警察署に届け出をしている場合があります。